第一種原動機付自転車の範囲は、原動機付自転車定格出力600W以下とされ、定格出力600Wまでに限られる。電動アシスト自転車との大きな違いは「自走する」ことである。制動灯、現在の日本の法的な枠組みにおいては、公道を走るためには、原付免許または普通運転免許で運転できる。強制保険等の要件を満たす必要がある。すなわち漕ぐ力を補助アシストするのが電動アシスト自転車である。すなわち普通自動二輪免許又は大型自動二輪免許が必要である。セル自動二輪小型限定以上、漕がなければ走らない、この範囲の電動スクーターであれば、尾灯、反射器、それを超える電動スクーターの運転には、方向指示器などの灯火類、電動機の場合、前照灯、警音器などの装備や、平地または登り坂でペダルを漕がなくても走るのであれば、コンビニによるのも億劫になります。
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